個人民事再生で資産を残す
個人民事再生とは
個人民事再生とは、裁判所を通じて債務を減額し、収入にあわせて残った債務を分割で支払っていく方法です。
比較的新しい制度なのであまり知られていませんが、近年利用する方が増えてきています。
自己破産とは異なり債務全額の免除は受けられませんが、それでもかなり大幅な減額が期待できます。
また、住宅ローン特則という制度を使えば住宅ローンの残っているマイホームを残しつつ債務を整理できます。
※ ただし住宅ローン特則を使った場合、住宅ローンの債務は減額されません。
また個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二種類の手続きがあります。 どちらを選択するかは手続きする方の収入や債権者との取引内容によって判断することになります。
個人民事再生の条件
個人民事再生を利用するには次のような条件があります。
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個人であることが必要です。
会社など法人の場合には、一般の民事再生が適用されます。
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債務の総額が5000万円以下でなければなりません。
ただし、その額からは住宅ローンなど一部の債務は除きます。
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一定の収入が見込め、借金を返済していける人でなくてはなりません。
ただしサラリーマンだけでなく、事業をしている人やパート・アルバイトであっても継続的に収入があれば問題ありません。
個人民事再生のリスク
個人民事再生は他の方法と同様に金融機関のブラックリストにのってしまうため、
5〜7年間は新たにクレジットカードを作ったり借り入れをすることができません。
また官報という政府が発行する機関誌に個人民事再生を裁判所に申し立てたことが掲載されます。
そして、一定の収入が見込めないなどの理由で個人民事再生が認められなかった場合は、 自己破産の手続きに移行することがあります。
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