過払い金の返還請求

過払い金の返還請求とは

過払い金の返還請求とは、利息制限法で定められている上限金利は超えて貸し付けを行っている消費者金融の貸金業者に対して、 利息制限法の上限金利を超えて支払った分を返還する手続きのことをいいます。

利息制限法で定められている上限金利は次のようになっています。

貸付金額 上限金利
10万円未満 年 20 %
10万円以上 100万円未満 年 18 %
100万円以上 年 15 %

過払い金の返還請求の流れ

過払い金の返還請求を当事務所にご依頼いただいた場合、次のような手順で手続きを行っていきます。

1. 貸金業者への受任通知を発送と取引履歴の開示請求

受任通知の発送により債権者からの取り立てがストップします。
受任通知の発送から1〜2ヵ月ほどで貸金業者から取引履歴が当事務所に送られてきます。

2. 利息制限法による引き直し計算

利息制限法の上限を超える金利で貸し付けを行っていた場合には、利息制限法の上限金利で再計算して過払い金額を算出します。

3. 貸金業者への過払い金返還請求

2. で発生した過払い金を貸金業者に返還請求します。返還請求に応じない場合は、訴訟を提起した上で回収する場合もあります。

4. 貸金業者との和解

訴訟を提起した場合、貸金業者と和解を試みます。 大半が和解の成立によって解決しますが、成立しなければ判決が得られるのを待ちます。

5. 貸金業者からの返金

和解が成立したら期日を決めて過払い金の返還を受けます。
貸金業者によってまちまち(履歴開示だけで3ヵ月かかる業者もいます)ですが、 おおよそご依頼いただいてから3〜4ヶ月前後で過払い金の返還を受けることができます。


›› このページのトップ↑