特定調停で借金減額

特定調停とは

特定調停とは、任意整理と同じく債権者との交渉を行い債務の金額を減額する方法です。 簡単にいうと裁判所を利用した任意整理ようなものです。

債務の単純な減額だけではなく、利息のカットや返済方法も含めた交渉を行い、債権者との和解をすすめていきます。

裁判所が債務者と債権者の間に入って話し合いを進めていきますが、実際の交渉は裁判所の調停委員が 本人の代わりに債権者と行っていくことになります。
債権者と和解できて調停が成立した場合には、その和解内容に従って残った債務を返済していくことになります。

もし調停が成立しなければ他の債務整理の方法を考えていかなければなりません。

特定調停のリスク

債務整理の方法のうち、特定調停は裁判所が関わる手続きですので、裁判所に出頭する必要があります。
また他の方法と同様に金融機関のブラックリストにのってしまうため、 5〜7年間は新たにクレジットカードを作ったり借り入れをすることができません。

また、特定調停で間に立つ裁判所の調停委員はあくまでも中立の立場です。
このため常に債務者の味方である司法書士などとは異なり、必ずしも債務者に有利な交渉をしてくれるとは限りません。


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