債務整理の四つの方法
債務整理には、主に 任意整理 ・ 自己破産 ・ 個人民事再生 ・ 特定調停 といった四つの方法があります。
それぞれの債務整理方法の特徴を簡単にご説明します。
任意整理
任意整理とは、債権者との交渉を行い3〜5年程度での分割返済が可能な金額に減額してもらう方法です。
裁判所などが関係する法律によった手続きではなく、また相手はプロの貸金業者ですので、
個人で行う場合はどうしても債権者である貸金業者に有利な内容になりがちです。
任意整理を考えている場合は司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが得策といえます。
自己破産
債務整理の中では最も有名かつ極端な方法です。
裁判所に破産宣告の申立てをして、免責決定を下してもらう手続きです。
借金がゼロになるのが特徴ですが、自分名義の財産は処分されてしまいます。
個人民事再生
裁判所を通じて債務を減額し、収入にあわせて残った債務を分割で支払っていく方法です。
利用するためには一定の条件がありますが、マイホームを手放さずに手続きできることが特徴です。
特定調停
任意整理と同じく、債権者との交渉を行い債務の金額を減額する方法です。
簡単にいうと裁判所を利用した任意整理ようなものです。
ただし、依頼人の味方となる司法書士などとは異なり、
あくまでも裁判所は中立の立場で仲裁をするだけですので、
必ずしも他の方法と比べてよい結果になるとは限りません。
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