特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
特定調停をすることのメリットとして、次のようなことがあげられます。
メリット | 説明 |
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債務の一部だけでも 整理できる |
債権者と個別に交渉するため、知人からの借金や保証人を付けている借金を除外して整理できます。 |
秘密を守れる | 自己破産や個人民事再生のように、官報や破産者名簿にのることはありません。 |
資格制限がない | 自己破産のように各種の資格制限はありません。 |
取立てと 返済を停止 |
裁判所が特定調停の申立てがあったことを債権者に通知することで、通知を受けた債権者への返済と取立てが止まります。 |
特定調停のデメリット
特定調停をすることのデメリットとして、次のようなことがあげられます。
デメリット | 説明 |
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ブラックリストにのる | 金融機関のブラックリストにのるため、5〜7年間は新しいクレジットカードの作成や融資をうけることができなくなります。 |
成立しない可能性がある | 特定調停は裁判所で行いますが、債権者に出頭を強制するものではありません。このため、調停が成立しない可能性があります。 |
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