グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められている上限金利は超えているものの、 出資法で定められている上限金利を超えていない金利のことをいいます。

利息制限法と出資法で定められている上限金利は次のようになっています。

借入金額 利息制限法の
上限金利
出資法の
上限金利
10万円未満 20% 29.2%
10万円以上
100万円未満
18%
100万円以上 15%


出資法の利率を超えてに貸し付けをすると刑事罰(5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはその両方)の対象になっているのに対し、 利息制限法の利率を守らずに貸し付けをしても罰せられることはありません。
このため、大半の貸金業者は利息制限法の利率ではなく出資法の利率を基準として貸し付けを行っていました。

しかし、「利息制限法を上回る金利による貸し付けは違法である」 と最高裁判所で判決が出たため、 このグレーゾーン金利にあたる部分について返還を請求できるようになりました。

みなし弁済規定

利息制限法を上回る金利で貸し付けを行っていても有効になる場合があります。
みなし弁済規定と呼ばれるもので、貸金業規正法第43条第一項に規定されている、 貸金業者の抜け道です。
この規定に則った貸し付けを行っていた場合は利息制限法の違反を合法にできてしまいます。 しかし、実際にこの規定はかなり厳しい条件があるため、実際に適用できる貸金業者は少ないと言ってよいでしょう。

みなし弁済規定が適用される条件は、次のようになっています。このうちひとつでも欠けている場合には適用されません。

  1. 債権者が、貸金業者として登録を受けていること
  2. 債務者が、利息と 認識 して支払ったこと
  3. 債務者が、利息として 任意 に支払ったこと
  4. 貸金業規正法第17条規定による法定書面の交付があること
  5. 貸金業規正法第18条規定による受取証書の交付があること

1.について

債権者は貸金業者として登録を受けていなければならず、未登録業者や個人間の貸し付けには適用されません。 また、違反すれば5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合1億円)が科せられます。

2.について

支払った金額のうち、いくらが利息でいくらが元本の返済にあたるのかを債務者が認識している必要があります。 たとえば1万円を支払った場合に、2000円が利息で8000円が元本であることを債務者が知っていなければなりません。

3.について

債務者がその利息を自分の意思で支払っていなくてはなりません。 例えば、次のような場合には自分の意思で支払ったことにはなりません。

  • 利息制限法の上限金利を知らずに支払った場合
  • 天引きにより利息を支払う場合
  • 詐欺、強迫、錯誤により支払った場合
  • 強制執行による場合

4.について

貸金業者側は単に契約書を渡せばよいのではなく、 その契約書には次のことがすべて記載されていなければみなし弁済規定は適用されません。

  • 貸金業者の商号・名称、氏名、住所、貸金業者の登録番号
  • 契約年月日
  • 貸付金額
  • 貸付利率
  • 返済方法
  • 返済期間・回数

5.について

こちらについても4.と同様に記載されていなければならない事項が決められています。

  • 貸金業者の商号・名称、氏名、住所、貸金業者の登録番号
  • 契約年月日
  • 貸付金額
  • 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金、元本への充当額
  • 受領年月日

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