過払い金の時効

過払い金の時効について

過払い金の返還を請求するための権利は、原則として10年の期間が経過した後には時効によって消滅してしまいます。
過払い金の返還請求をするにあたって、以下にあげるような場合には貸金業者から時効による請求権の消滅を主張されることがあります。

10年以上前に完済(取引終了)しており、
その後も取引がない場合

この場合は過払い金の全額について請求権が消滅してしまい、返還を受けることはできないとされています。

10年以上前にいったん完済(取引終了)しているが、
その後に取引を再開し、最後の取引が10年以内の場合

この場合においては、現在過払い金の返還請求における大きな争点になっています。 次のどちらの考えをとるかによって、すでに完済した取引について時効が認められるかが異なってきます。

  • 完済した取引と、新たに発生した取引を一連一体の取引と考える
  • 完済した取引と、新たに発生した取引は別々の取引と考える

このような場合において完済した取引の過払い金を請求する場合は貸金業者との争いになる可能性が高くなります。

完済による取引終了がないが、
取引そのものが10年以上継続している場合

これまでは過払い金の請求権は個々のの支払いごとに発生する権利として、 過払い金の時効はそれぞれ別々になるという主張がされてきました。

しかし現在は、基本的な契約が同一で継続的に行われている取引であれば、 一連一体の1つの取引であり、個々の支払いごとに発生するものではないとされています。

つまり、過払い金が発生する取引が10年以上継続している場合でも、 時効期間の基準は最後の取引を行った時点であり、 10年以上前に行った取引についての過払い金でも請求権は消滅しないということになります。
(最高裁判所 平成21年1月22日判決)


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