自己破産で借金ゼロ

自己破産とは

自己破産とは、多額の借金や多重債務で支払い不能になってしまった場合に裁判所で破産の手続きをして、 生活必需品などを除いた大半の財産(自宅や車など)を処分する代わりに借金をすべて免除してもらうことをいいます。

破産手続きそのものは借金で苦しむ人を救済し、人生をやり直してもらうために国が作った制度であり、 その趣旨から一般的なイメージほどのデメリットがあるわけではありません。

しかし、誰でも簡単に認められるものではなく、 ギャンブル、投資、浪費などの借り入れ理由によっては認められないなど厳しい条件があります。

自己破産は債務整理の中でも最後の手段といえるものですから、この方法を選択するには慎重に検討することが必要です。

自己破産のリスク

自己破産をするにあたってはいくつかのリスクがあります。

まず、他の債務整理の方法と同様、金融機関のブラックリストにのってしまうため、 5〜7年間は新たにクレジットカードを作ったり借り入れをすることができません。
また官報という政府が発行する機関誌や本籍地の破産者名簿に氏名が掲載されます。

次に、自己破産で借金の免除など(免責)を得た場合、 その後7年間は自己破産の手続きをしても免責してもらうことができません。
もし自己破産をして免責が認められなかった場合には、 自己破産のデメリットだけを負い、借金は返していかなくてはなりません。

自己破産で免責を得られない理由としては次のようなものがあります。 これらのうち一つでも当てはまる場合には免責を得ることはできません。

  • ギャンブル・投資・浪費などが主な借り入れ理由の場合
  • 返済できなくなることがわかっていながら貸主をだまして借金をした場合
  • 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
  • 裁判所に提出した書類に偽りがあったり、破産について嘘の陳述をした場合
  • 高額な財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益な処分をした場合
  • 返済できない状態にも関わらず一部の債権者にだけ支払いをしていた場合

また自己破産をしてから免責が得られるまでの間は、 一定の職業につくことができなかったり、転居や旅行をするのに裁判所の許可が必要になったりします。


›› このページのトップ↑