過払い金を取り戻す

過払い金とは

過払い金とは、お金を借りている債務者が消費者金融などの貸金業者に払い過ぎたお金のことをいいます。

詳しく説明すると、債務者が消費者金融などの貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、 利息制限法に引き直した利率で計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

なぜ過払い金が発生するのか

これまで、消費者金融などの貸金業者の大半は出資法という法律で定められている上限金利の 29.2% で貸し付けを行っていました。
しかし、利息制限法という法律では次のように上限金利が定められています。

貸付金額 上限金利
10万円未満 年 20 %
10万円以上 100万円未満 年 18 %
100万円以上 年 15 %

出資法の利率を守らずに貸し付けをすると刑事罰の対象になっているのに対し、 利息制限法の利率を守らずに貸し付けをしても罰せられることはありません。
このため、大半の貸金業者は利息制限法の利率ではなく出資法の利率を基準として貸し付けを行っていました。

結果として出資法の上限に近い利率で貸付けがおこなわれていた場合、 それよりも低い利息制限法の利率で引き直し計算をすると、過払い金が発生することがあります。

過払い金が発生する目安

過払い金が発生するかどうかは、一般的に5年以上の取引があれば発生している可能性があり、 7年以上の取引があればかなりの確率で発生しているといわれています。
ただし、頻繁に借り入れと返済を繰り返していたり、 計算の直前に借り増しをしていたりすると10年以上の取引があっても過払い金が発生しない場合もあります。

過払い金が発生しているかどうかはケースバイケースですので、 貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法の利率で引き直し計算をする必要があります。


›› このページのトップ↑